藤沢で『障害年金』をお考えの方へ

弁護士法人心 藤沢法律事務所

障害年金

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特に障害年金を急いだ方がよいケース

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 障害認定日から5年経過している場合

初診日から原則として1年6か月経過した日を、障害認定日といいます。

そして、障害認定日以後3か月以内の症状について記載された診断書を提出し、障害等級にあたるか審査してもらう請求手続を「認定日請求」といいます。

認定日請求により障害等級の認定がなされると、認定日が属する月の翌月分から障害年金をもらうことができます。

ただし、必ず認定日の翌月分からもらえるとは限りません。

障害年金を遡ってもらうことができるのは過去5年分に限られ、それ以前の分については消滅時効によりもらえなくなるからです。

障害認定日が到来しても、障害年金の請求できることを知らずに請求されない方も少なくありません。

仮に、5年以上経過している場合には、本来、もらうことができた障害年金がどんどん時効により消滅してしまっているので、障害年金の請求を早急に進める必要があります。

2 事後重症請求の場合

障害認定日時の症状は障害等級に該当しないものの、その後症状が悪化して障害等級の該当する程度の状態になったときは、そのときに障害年金の請求をすることができます。

これを「事後重症請求」といい、請求日前3か月以内の症状を記載した診断書を提出し、審査してもらいます。

事後重症請求により障害等級の認定がなされると、請求した月の翌月分から障害年金をもらうことができます。

請求が遅くなればなるほど障害年金をもらうことができる期間が短くなってしまいますので、事後重症請求の場合にも手続きを急いで進めなければなりません。

3 障害認定日から1年経過しそうな場合

障害認定日から1年以上経過して認定日請求をする場合、診断書が2通必要です。

障害認定日後3か月以内の診断書に加えて、請求前3か月以内の診断書も提出しなければなりません。

これに対し、障害認定日から1年以内に認定日請求をする場合には、障害認定日後3か月以内の診断書のみで足ります。

診断書をとりつける手前と費用の点から、障害認定日から1年経過しそうな場合には早急に請求した方がよいといえます。

4 弁護士・社労士にご相談ください

障害年金の請求手続きが遅くなると、先ほど述べたような不利益を被ることがあります。

障害年金の申請をお考えの場合には、お早めに弁護士や社労士にご相談されることをおすすめします。

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藤沢で障害年金の申請をお考えの方へ

障害年金についてお気軽にご相談ください

障害年金は、ケガや病気で障害が残ってしまった方を対象とした年金ですが、そもそも受け取れる資格があるのか分からない、仕組みがよく分からない等の理由で、受給したいと思いつつ申請できていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

障害年金の受給資格がある方が適切な金額を受け取れるよう、しっかりサポートいたしますので、藤沢で障害年金の申請をしたいとお考えの方は当法人にご相談ください。

障害年金の受給見込みがあるかを無料で診断するサービスも行っております。

まずは受け取れる可能性があるか知りたいという方もお気軽にご連絡ください。

適切な等級認定のために大切なこと

障害年金は傷病の程度等によって等級が分かれており、認定された等級に応じた金額が支給されます。

ご自身の障害に合った等級が認定されるためには、医師に作成してもらう診断書をはじめとした申請書類が適切な内容であることが重要です。

当法人にご依頼いただいた際は、診断書を作成してもらう際にどのようなことに注意すべきか等についても、これまでの経験やノウハウを活かしてアドバイスさせていただきます。

原則初期費用0円でご依頼いただけますので、障害年金の申請をお考えの方はお気軽にご相談ください。

中には、事務所にお越しいただくのが難しい方もいらっしゃるかと思いますが、当法人では電話やテレビ電話によるご相談にも対応しておりますので、安心してご相談いただけます。

来所・電話どちらのご相談についても、まずは初めての方専用のフリーダイヤルやメールフォームにてお問い合わせください。

お電話の受付は、平日は21時まで、土日祝日は18まで承っておりますので、日中のご連絡が難しい方もお問い合わせいただきやすいかと思います。

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