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弁護士法人心 藤沢法律事務所

交通事故における16条請求に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年12月17日

16条請求とは何ですか?

16条請求とは、被害者が加害者の加入する自賠責保険に対して、直接、保険金の請求をする手続きのことです。

加害者が任意保険に加入していない、加入していても十分な賠償が受けられないときに、被害者が16条請求の手続きをすることが多いです。

加害者の自賠責保険はどう調べるの?

交通事故証明書を取り付ければ、そこに加害者の加入する自賠責保険が記載されています。

16条請求するときには、その自賠責保険に必要書類を提出します。

自賠責保険に上限額はありますか?

はい、自賠責保険には上限額があります。

後遺障害を除く傷害部分では、被害者1人当たりの限度額は120万円です。

この金額には、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料などが含まれます。

一つの事故で複数人が怪我した場合の上限額は?

例えば、家族が同じ車で事故に遭った場合など、一つの事故で複数人が怪我をした場合には、全員で上限120万円ではなく、被害者1人につき120万円が上限額となります。

治療の途中でも16条請求はできるのですか?

はい、治療の途中でも16条請求はできます。

例えば、治療費が高額になり、立て替えの負担が大きくなる場合、既に支払った治療費について先に16条請求し、残りは治療終了後に16条請求することも可能です。

16条請求するために必要な書類は何ですか?

16条請求をするには、自賠責書式の診断書や診療報酬明細書が必要です。

これらの書類は、通院している医療機関で作成してもらう必要があります。

さらには、交通事故証明書、通院交通費明細書、休業損害証明書などの書類も必要となります。

16条請求を弁護士に依頼できますか?

はい、16条請求を弁護士に依頼し、弁護士が代理人として16条請求をすることは可能です。

弁護士に依頼することで、自賠責書式の診断書、診療報酬明細書の取り付けなど、ご自身の負担を減らすことが期待できます。

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