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弁護士法人心 藤沢法律事務所

代襲相続が発生している場合、相続手続きで注意することはありますか?

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年3月18日

1 代襲相続ってなに?

代襲相続とは、被相続人の子など、本来相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなっており、その人の子などが代わって相続人になることをいいます。

例えば、被相続人の子が最初に亡くなり、次に被相続人が亡くなり、被相続人の孫が相続するような場合です。

2 どうやって代襲相続人を特定するか?

1の例の場合であれば、被相続人と被相続人の子が、生まれてから亡くなるまでの間の戸籍謄本を取り寄せ、順番に子や兄弟姉妹の関係を整理していきます。

戸籍が漏れていると、親族が知らなかった子が記載されていることがあるので、注意が必要です。

3 法定相続分を計算する

代襲相続人は、本来相続するはずであった人の相続分を、代襲相続人の人数に応じて引き継ぐことになります。

このとき、法定相続分の計算を誤ってしまうと、遺産分割協議、相続税申告や相続登記手続き、預貯金の解約・払い戻しを誤ってしまい、後にすべてやり直さなければならなくなるなどの手間を発生させることがありますので、慎重に計算する必要があります。

4 相続放棄や限定承認も検討

代襲相続人となる場合、預貯金や不動産、株式等のプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続する立場となります。

被相続人の相続財産のうち、プラスの財産が多いのであれば、それほど気にする必要はないかもしれません。

しかし、マイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認などの手続きを考慮に入れる必要があります。

これらの手続きは、原則として、相続開始から3か月以内が期限となっておりますので、それほど猶予もありません。

あとから相続放棄をしたいと思っても、この熟慮期間を過ぎてしまうと、家庭裁判所が相続放棄の申請を認めないおそれがでてきますので、速やかに弁護士に戸籍や相続財産調査し、代襲相続人となるかどうか確定したうえで、相続放棄や限定承認を検討しましょう。

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