刑事事件で起訴された後の流れ
1 起訴とは
起訴とは、捜査対象となっている事件について、犯罪の事実の有無、有罪であればどのような刑罰を科すのかを判断するために、裁判所に対し審理を申し立てることをいいます。
以下では、①起訴後の流れを身柄拘束されている場合(逮捕・勾留されている場合)と②身柄拘束はなされず在宅のまま事件が進む場合に分けて説明していきます。
2 身柄拘束されている場合(身柄事件)
まず、被告人に対し起訴状が送達され、罪名・罪となるべき事実(公訴事実といいます。)及び公判の期日が知らされます。
①起訴された場合、裁判所が被告人に罪証隠滅・逃亡のおそれありと判断されると勾留が継続されます。
この場合、身柄が警察署の留置場から拘置所に移送されます。
もっとも、拘置所の収容能力等の問題があり、引き続き警察署の留置場に留められる場合もあります。
②そして、公判期日までは、弁護人と公判に向けて打ち合わせをしたり、自身に有利な証拠の収集を行ったりします。
また、裁判所に対し保釈請求を行い、身柄の解放を求めます。
この場合は、罪証隠滅や逃亡のおそれが起訴後の勾留の根拠になっていますので、これらの根拠がないことを主張していくことになります。
③その後、公判期日では、公訴事実を認めるのか認めないのか、情状酌量の余地があるのか等を証拠によって主張することになります。
④公判で無罪となると、判決日の翌日から14日間までに検察官が不服ならば控訴をし、控訴をしないと無罪判決が確定します。
一方、有罪となると、被告人または検察官が判決日の翌日から14日間までに検察官が不服ならば控訴をし、控訴をしないと有罪判決が確定します。
3 在宅のまま事件が進む場合(在宅事件)
⑴ 正式裁判の場合
正式裁判となる場合でも、罪証隠滅・逃亡のおそれがないような場合、在宅のまま正式裁判となることがあります。
この場合、起訴状が送達された後の流れは、身柄拘束がされないため保釈請求をする必要がないことを除けば、上記2の②~③と同じ流れとなります。
⑵ 略式起訴の場合
在宅事件の場合は、略式起訴になる場合(正式裁判とならない場合)、予め検察官から略式起訴で構わないか確認がなされ、これに同意した場合、公判は行われず、裁判官が起訴状・証拠を精査し、罰金などの略式命令を発します。
在宅事件は、身柄事件よりも正式裁判になる可能性は低いですが、捜査中に新たに発見された証拠等から身柄事件に切り替わることもあります。
その場合の手続きの流れは2と同じになります。
また、身柄事件でも事案が軽微な場合には、略式起訴になる場合もあります。
略式命令が発せられると、本人に告知された後、14日以内に正式裁判を請求しない場合に刑が確定します。
そして、罰金を納付することにより、刑罰の執行が完了します。
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