藤沢で『個人再生』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 藤沢法律事務所

個人再生をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年4月30日

1 弁護士に個人再生についてご相談ください

個人再生は、裁判所に申立てをして、借金を大幅に圧縮し、3~5年間の分割払いにしてもらう手続きです。

各裁判所によって運用が異なりますし、必要書類の収集や作成が容易ではないことから、個人再生を適切に行うため、個人再生を熟知している弁護士に依頼することをおすすめします。

当法人には、個人再生を含む借金の問題を集中的に取り扱い、得意としている弁護士がおり、日々研鑽を積んでおりますので、安心してお任せいただければと思います。

藤沢で個人再生をお考えの方は、まずはお気軽に当法人へお問い合わせください。

2 個人再生のメリット

個人再生の特徴として、まず、自宅を残せる可能性があることが挙げられます。

個人再生では、住宅資金特別条項を利用することにより、住宅ローン以外の債務の圧縮を図ることができます。

これにより、自宅を手元に残したまま、借金を大幅に減額できる可能性があるのです。

破産手続きの場合は、原則として所有している自宅は手放さなくてはならないため、マイホームを残したいという場合は個人再生を選択することになります。

また、個人再生では借金の理由は問われないため、ギャンブルによる借金であったとしても、手続きを行うことができます。

破産手続きのような資格制限がないため、職業制限の問題も気にしなくて済みます。

3 個人再生の見通しを確認することが大切

個人再生のメリットを述べましたが、個人再生にはマイナス面もあります。

例えば、借金が全額なくなるわけではないということ、信用情報機関へ登録されることが挙げられます。

また、個人再生では債権者を平等に取り扱わなければいけないため、友人から借りたお金だけ支払い、他の借金を個人再生で減額するということはできません。

借金の問題をどのように解決したいと思っているのか、個人再生でそれを実現させることができるのかを確認することが大切です。

まずは一度弁護士に相談し、個人再生の見通しを確認されるとよいかと思います。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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