後遺障害における被害者請求と事前認定
1 後遺障害申請には2つの方法があります
交通事故で怪我を負い、治療を続けていたものの、完全には回復せず、痛みやしびれなどの症状が体に残ってしまうことがあります。
このように、治療後も症状が残った場合、それが「後遺障害」と認定される可能性があります。
後遺障害と認められると、加害者の加入している自賠責保険から、後遺障害の等級に応じた保険金が支払われます。
さらに、加害者側の任意保険会社からも、後遺障害慰謝料や逸失利益などの賠償金を受け取ることができます。
後遺障害の申請方法には、事前認定と被害者請求という2つの手続きがあります。
それぞれにメリットとデメリットがあるため、内容を理解したうえで選択することが大切です。
2 事前認定と被害者請求の違い
事前認定とは、加害者側の任意保険会社が必要な書類を集め、自賠責保険会社に提出する方法です。
被害者自身が書類を集める必要がないため、手間が少なくて済むというメリットがあります。
しかし、デメリットもあります。
例えば、任意保険会社が提出する書類の内容は被害者に開示されないことが多いため、もし不利な内容が含まれていたとしても、それに気づけないまま審査が進んでしまう可能性があります。
一方で、被害者請求は、被害者本人(またはその代理人)が必要書類を揃えて自賠責保険に提出する方法です。
この方法では、提出する書類の中身を被害者側で確認できるという利点があります。
例えば、主治医から被害者の状態を正確に反映した意見書を作成してもらい、それを証拠として添付することも可能です。
適切な資料を準備することで、より正当な後遺障害等級を獲得しやすくなります。
「自分で書類を集めるのは大変そう」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、弁護士に依頼すれば、書類収集や提出などの作業は弁護士が中心となって進めますので、大きな負担にはなりません。
納得のいく後遺障害の認定を受けたい場合には、被害者請求の手続きを弁護士に依頼することをお勧めします。
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