藤沢で『後遺障害』で弁護士をお探しの方へ

弁護士法人心 藤沢法律事務所

後遺障害で弁護士をお探しの方へ

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年8月15日

1 後遺障害のお悩みは弁護士にご相談を

交通事故に遭われた際のケガが完治しきらず、症状がお身体に残ってしまうことがあります。

その場合、後遺障害等級の認定を受けることで、残ってしまった障害についての損害賠償請求をすることができます。

しかし、適切に申請手続きを行わなければ、障害に見合った金額を受け取れなくなってしまうおそれもあります。

適切な賠償を受けるためにも、後遺障害については一度弁護士にご相談ください。

2 後遺障害の申請における注意点

後遺障害等級を認定してもらうためには、認定機関である損害保険料率算出機構に対して申請を行う必要があります。

後遺障害の等級が認定されるかは、申請時に提出した書類によって判断されますので、しっかりと障害の状態が伝わるような書類を揃えることが大切です。

特に医師に作成してもらう後遺障害診断書は、後遺障害の等級認定において非常に重要となります。

通院時の症状の伝え方等によっては、実際とは異なるような記載がされてしまい、適切な等級認定を受けられない可能性があります。

適切な内容の診断書を作成してもらうためにも、事前に弁護士に相談し、医師への症状の伝え方等のアドバイスを受けることをおすすめします。

また、どのタイミングでどのような検査を受けているかという点も、等級認定において重要です。

そのため、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談し、通院時の注意点などの説明を受けることをおすすめします。

3 当法人にご相談ください

当法人では、交通事故における後遺障害申請のご相談も承っております。

日頃から事故案件を取り扱っている弁護士が担当となって対応いたしますので、安心してご相談ください。

弁護士にご依頼いただくことで、申請時に必要な書類収集のサポートを受けられるなど、被害者の方のご負担も軽減できるかと思います。

もちろん、後遺障害が認定された後の示談交渉等も対応いたしますので、どうぞ当法人にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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後遺障害申請をする場合の示談交渉の流れ

  • 文責:弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2026年2月17日

1 症状固定になる

交通事故で怪我を負って通院治療を続けたけれども、完全には回復しないことがあります。

主治医がこれ以上治療を続けても症状の改善が見込めないと判断することを、症状固定といいます。

症状固定と診断された時点で、交通事故としての治療には区切りが付き、自賠責保険に対して後遺障害申請をすることになります。

2 後遺障害申請をする

後遺障害申請には2つの方法があります。

一つは事前認定です。

これは相手方の保険会社が手続きを代行する方法で、手間は少なく済みます。

しかし、提出資料が不十分なまま申請されることもあり、十分な補償を受けられないおそれがあります。

もう一つは被害者請求という方法です。

被害者側が直接、自賠責保険に申請します。

必要書類を自分で集める手間はありますが、提出書類をある程度コントロールできるので、納得いく結果に繋がりやすいです。

そのため、できれば被害者請求で後遺障害申請することをお勧めします。

3 相手方保険会社と示談交渉する

自賠責保険から後遺障害認定の結果が届きましたら、その次は、相手方保険会社との示談交渉に入ります。

弁護士が介入しない場合、通常、相手方保険会社から示談の提案書が郵送されてきます。

ただし、保険会社の提示する金額は、裁判所の基準より低く設定されていることが多いため、そのまま示談すると不利になることが多いです。

弁護士が介入して相手方保険会社と示談交渉をすると、裁判所の基準で示談できることが多いです。

そのため、示談書にサインする前に、弁護士に金額が妥当かどうか、チェックしてもらうことをお勧めします。

4 弁護士法人心への相談

多くの被害者の方は、相手方保険会社から提案された金額が妥当かどうか、分からないまま示談に応じています。

当法人には交通事故に精通した弁護士が多く在籍しております。

交通事故事案の相談料は原則無料で対応しておりますので、相手方保険会社から提案された金額が妥当かどうか、ご不安な方は、ぜひ一度、当法人までお問合せください。