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弁護士法人心 藤沢法律事務所

借金の取り立てを止めるための法的手段

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年7月9日

1 弁護士に債務整理を依頼することで貸金業者からの取り立ては止まる

端的に申し上げますと、弁護士に債務整理を依頼し、弁護士から貸金業者に対して受任通知が送付されると、借金の取り立ては基本的に止まります。

貸金業法第21条第1項第9号より、「債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を」「弁護士等」「に委託し」「弁護士等」「から書面によりその旨の通知があつた場合」、貸金業者は「正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること」を禁止されているためです。

参考リンク:e-Gov法令検索(貸金業法)・取立て行為の規制

貸金業法第21条第1項には、貸金業者が借金等の取り立ての際に行ってはいけないことが挙げられていますが、これらに当てはまらない方法による取り立てを止めるためには、弁護士に債務整理を依頼する必要があります。

ただし、個人などからの借り入れの場合には、受任通知が送られたからといって取り立てが禁止されるわけではないため、止まらない可能性はあります。

また、弁護士に債務整理を依頼し、取り立てが止まったとしても、それは一時的なものに過ぎません。

その後しっかりと債務整理をしないと、訴訟を提起されたり、場合によっては弁護士が辞任するなどにより、取り立てが再開される可能性があり、根本的な解決ができません。

以下、代表的な債務整理の方法である任意整理、個人再生、自己破産について概要を説明します。

2 任意整理

任意整理は、各債権者と個別に返済条件等についての交渉を行い、一般的には残債務の元金と和解日までの遅延損害金の合計額を3~5年程度で分割して返済できるようにする方法です。

和解後、返済を再開することで取り立てが行われることはなくなります。

3 個人再生

個人再生は裁判所を通じた債務整理の方法であり、債務総額を大幅に減額できる可能性がある手続きです。

個人再生を裁判所に申し立てた後は、履行テストや清算価値算定、再生計画案の審査などが行われます。

再生計画が認可されたら、再生計画に従った返済をしていくことで取り立てが行われることはなくなります。

4 自己破産

自己破産も裁判所を通じた債務整理の手続きであり、免責許可の決定により債務を弁済する責任を免れることができます。

そのため、免責が許可された後は、取り立てが再開することはありません。

ただし、税金などは免責の対象外となり、他の債務の免責が許可された場合でも、支払い義務が残ります。

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