遺言でお悩みの方へ
1 遺言のお悩みは弁護士へ
遺言の作成をお考えの方の中には、どのような内容にすべきかで悩んでいる方や、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成しようか迷っている方、保管方法や執行者を付けるべきかで悩んでいる方などもいらっしゃるかと思います。
このような遺言に関するお悩みは、弁護士にご相談ください。
相続を扱う弁護士なら、遺言に関する様々なお悩みのご相談に対応できます。
書き方について形式面でのアドバイスができるほか、相続人が揉めないような内容にするにはどうすればよいか等のご提案も可能です。
当法人には、相続の問題を集中的に扱い、遺言を得意とする弁護士が在籍していますので、藤沢で遺言についてお悩みの方はお気軽にご相談ください。
2 遺言を作成するメリット
遺言によって、相続にご自分の意思を反映することができるようになります。
例えば、家を継ぐ長男に多めに財産を残したい、相続人ではないが生前お世話になった人に遺産を渡したいなどのご希望がある場合には、遺言を作成しておくとよいです。
特定の人に多めに財産を残す場合には遺留分などにも配慮しておくことが大切ですが、適切な内容で残しておけば、ご自身の希望に沿った相続の実現が可能になります。
他にも、遺言があれば、相続人同士で遺産分割協議をする必要がなくなるため、無用な争いを避けられるというメリットもあります。